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人との契約 [プロジェクトマネージャ]

請負契約


主に家の注文建築・ソフトウェア開発などで交わされる契約で、家や情報システムを完成させて初めて対価(お金)がもらえます。注文を受けた側は完成責任を負い、成果物を責任もって納品しなければならず、一方、発注する側は支払い義務を負います。また、受注側は完成責任を遂行すれば、進捗報告する義務はなく、作業場所も自分で選べ、契約書に特に記載がなければメンバの入替えが可能です。

委任契約(準委任契約)


完成責任を負わず、原則、役務の提供(時間の切売り)による契約です。優秀なSEを期間限定でPJに参画させたい場合はこの契約です。完成責任は負いませんが、善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負います。主に、成果物が曖昧な段階や、相手の能力に対して信頼感が高い場合に向く契約です。
情報システム開発のフェーズで言うと、要件定義~外部設計など、契約段階で不確定要素がある場合は、委任契約にしておいた方が安全です。
ちなみに、委任契約は法律行為を相手方に委託する行為で、法律行為以外の委託は準委任契約になります。(なのでシステム開発は、準委任契約)その部分以外に両者の違いはないので、あまり意識する必要はないようです。

派遣契約


派遣先の指揮命令系統に従うことが義務付けられている契約です。なので派遣先に馬車馬のようにこき使われ、ボロ雑巾のようにならない為に、労働者保護の観点から労働者派遣事業法で細かく規定されています。

請負契約委任契約派遣契約
法律民法労働者派遣事業法
提供物契約で定めた成果物役務の提供
責任成果物に対する完成責任(納期遅延や未完成は債務不履行)。
瑕疵担保責任(通常1年)。
善管注意義務(過失責任は問われる)。
やることやっていれば完成責任や瑕疵担保責任は負わない。
作業方法 委託者(発注者)に指揮命令権はない。
作業場所は受託者が決定。
報告義務なし。
下請けや要員交代も可。
委託者(発注者)に指揮命令権はない。
作業場所は特に規定なし。
求められれば報告する。
下請けや要員交代不可。
派遣先の命令に従う。
作業場所は契約による。
派遣先に従う。
要員交代は可。
著作権契約に定めない限り、受託者発注者(派遣先)


偽装請負


企業と労働者間で請負契約を締結しているにもかかわらず、請負先(発注側)責任者が、法律で定められた権限以上の指示や管理を行う違法行為を指します。2005~2007年頃に大手製造業が摘発され、広く社会に認知されました。
立場を利用して、請負契約や委任契約で作業する別の会社の社員を、派遣労働者と同じように指示・管理するのは、労働者保護の観点で完全にアウトです。派遣契約を締結するか、雇用契約を結ぶように是正指導されます。





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